【御殿場市版】
相続放棄における悩みや問題を解決した相談事例
御殿場市における、「相続放棄における悩みや問題を解決」した方の相談内容を事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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1.静岡市にお住まいのE様が、
「相続放棄を行う際の注意点を理解し、実家を売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
- 所在地
- 御殿場市中山
- 種別
- 一戸建て
- 建物面積
- 59.40m²
- 土地面積
- 205.06m²
- 築年数
- 56年
- 査定価格
- 450万円
- 間取り
- 6DK
- その他
- ―
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は静岡市にお住まいの60代のE様です。
お母様が亡くなり、御殿場市にあるご実家を相続することになりました。
E様にはすでに持ち家があり、ご実家に移り住む予定はありません。
E様は車の免許を返納したため、ご自宅からご実家までは電車での移動となりました。
移動だけでも体力が必要になり、加えて維持管理にも肉体的な負担がかかることから、E様はご実家の売却を検討しています。
しかし、ご実家はかなり老朽化が進んでおり、E様は「買い手が見つからないのでは」と心配していました。
そのため、不動産会社に売却可能か相談することにしました。
また、売却が難しそうであれば相続放棄も視野に入れています。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を売却したいが、売却が難しい場合は相続放棄も視野に入れている
不動産会社の探し方・選び方
E様は御殿場市内の不動産会社に電話で問い合わせ、その中で
- オンライン相談が可能で来店しなくて済む
- 長電話になっても、最後まで丁寧に対応してくれた
上記2点が決め手となった、アイマチに相談することにしました。
E様の「トラブル・課題」の解決方法
E様は相続したご実家の老朽化が進んでいることから売却が難しい場合は、相続放棄も視野に入れているとのことでした。
相続放棄は、売却が難しく管理が負担になる際に有効な手段になりますが、注意しなければならないポイントがあります。
1.「相続放棄」を行う際の注意点
プラスの財産も放棄することになる
原則、一部の財産だけ放棄するということはできません。
相続財産を全て放棄するか、全て引き継ぐかの二択になります。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要がある
相続を知った時とは、「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」の両方を認識した時になります。そこから3ヶ月を過ぎてしまうと「相続する意思がある」とみなされ、相続をすることになります。
相続放棄後も不動産の管理義務が残る場合がある
相続放棄の時点で、相続財産である自宅に住んでいるなど「財産を占有している場合」には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人が選任されるまでの間は、一定の管理義務が残ります。
手続きが複雑
相続手続きでは、家庭裁判所への申述手続きが必要です。書類に不備があると、修正や追加の書類を求められることがあります。
対応によっては、相続放棄が認められない場合もあるため、慎重に手続きを進めましょう。
相続放棄後、次の順位の相続人に相続権が移る
相続放棄すると、次の相続順位である親族に相続権が移ります。
トラブルを防ぐためにも、次の順位の相続人に予め相続人になることを伝えておくとよいです。
2.「結果」
E様は、相続放棄の「手続きが複雑なこと」や「3ヶ月以内に行わなければならないこと」がネックになり断念しました。
弊社は査定のために現地に向かいご実家を確認した結果、E様のおっしゃるとおり、老朽化が進み、買い手が見つかりづらそうでした。
そのため、弊社はE様に「買取」を提案しました。
買取の場合、仲介と比較して売却価格は多少下がるものの、プラスの財産に変えご実家を売却することができます。
E様は弊社の提案に納得され、買取を選択。
E様は、「まさか買取してもらえるとは思わなかったから、助かりました」と満足されたご様子でした。
2.御殿場市にお住まいのT様が、
「相続物件の売却益から被相続人の借金を完済できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
- 所在地
- 御殿場市板妻
- 種別
- 一戸建て
- 建物面積
- 105.99m²
- 土地面積
- 644.89m²
- 築年数
- 60年
- 査定価格
- 1,550万円
- 間取り
- 5DK
- その他
- ―
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は御殿場市にお住まいの60代T様です。
お父様が亡くなり、ご実家と金融資産を相続することになりました。
T様が財産調査のためお父様の通帳を確認していたところ、「返済」という記載があり、調べた結果1,000万円の借金があることが判明しました。
このままでは、借金まで相続することになってしまいます。
また、金融資産だけでは、借金の返済が難しそうでした。
そこで、「ご実家を売却し、そこで得た売却益もプラスすれば借金を返済できるのでは」と考えたT様はご実家の価値を把握するために、不動産会社を訪れることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
父の遺した借金を金融資産と実家の売却益で返済したい。
不動産会社の探し方・選び方
T様は近くの不動産会社を訪れ、その中で
- 会社の代表自らが対応してくれた
- 不動産における相続問題に知見があった
上記2点で信頼できると感じたアイマチに相談することに決めました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様は、相続する予定の借金のことで、ひどくお悩みのご様子でした。
相続財産に借金が含まれる場合、「相続放棄」をするという選択肢があります。
ただ「相続放棄」をすることで、損をすることもありますので慎重に判断することが重要です。
そのため弊社は、T様に「相続放棄をした方がいい場合」と「相続放棄をしない方がいい場合」についてご説明いたしました。
1.相続放棄をした方がいい場合
マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合
被相続人の借金や未払金などのマイナスの財産が預貯金や不動産などのプラスの財産を上回っている場合は損をすることになります。
管理に手間や費用がかかる財産しかない場合
管理が大変な山や農地や売却が難しい空き家が財産の大半を占めている場合はかえって負担になることがあります。
相続トラブルを避けたい場合
他の相続人と全く面識がない場合や、既に相続人間で争いが生じている場合はトラブルに巻き込まれる恐れがあるため、相続放棄をするのも一つの手です。
1.相続放棄をしない方がいい場合
プラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合
預貯金や不動産などのプラスの財産が、被相続人の借金や未払金などのマイナスの財産を上回っている場合は、相続放棄をする必要がありません。
相続したい財産がある場合
現在住んでいるご実家や、先祖代々の土地など、相続したい財産がある場合は「相続放棄以外」の選択肢を考えた方がよいでしょう。
次の相続人に相続させたくない場合
相続放棄をした場合、次の相続人に相続権が移ってしまいます。相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならないため、万が一、申請が遅れた場合、次の相続人がマイナスの財産を相続することになります。
2.「結果」
T様のご実家を査定した結果、築年数に対して状態は良好で、土地面積が広かったことから、1,550万円と査定いたしました。
そのため、ご実家の売却益から借金を返済できる目処が立ちそうです。
T様にその旨をお伝えしたところ、大変安堵され、相続放棄を選択せずに済みそうでした。
その後、弊社で売却活動を行い3ヶ月後に売却完了。
「借金を実家の売却益だけで返済できて良かったです。」と満足されたご様子でした。
3.御殿場市にお住まいのK様が、
「管理の難しい財産を相続放棄した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
- 所在地
- 御殿場市中畑
- 種別
- 一戸建て
- 建物面積
- 74.50m²
- 土地面積
- 197.53m²
- 築年数
- 51年
- 査定価格
- ―
- 間取り
- 4DK
- その他
- ―
- 所在地
- 御殿場市中畑
- 種別
- 農地
- 面積
- 228.04㎡m²
- 査定価格
- ―
- 間取り
- ―
- その他
- ―
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は御殿場市にお住まいの60代のK様です。
お父様が亡くなり、ご実家と畑を相続することになりました。
ご実家は老朽化が激しく、買い手が見つかりそうにありません。
また、畑に関しては売却が難しい上、保有している限り、高額の固定資産税や維持管理の負担が発生するため、相続放棄をしたいと考えています。
ひとまず、遺産調査のためご実家の価値を把握することにして、ご実家近くの不動産会社に行くことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家と畑を相続することになったが、どちらも売却が難しく、相続放棄をしたい
不動産会社の探し方・選び方
K様は近くの不動産会社をインターネットで検索し、その中で
- Googleの口コミ評価が高い
- 相談料が無料
上記2点がポイントとなったアイマチが自身の問題解決につながると思い、相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は、相続放棄をしたいとのことでした。
そのため弊社は、実際に相続放棄を行う際の流れについてご説明しました。
1.相続放棄の流れ
①相続財産を調査する
被相続人の財産を調べ、プラスの財産とマイナスの財産を整理します。
②必要書類を準備する
家庭裁判所に提出する必要書類を用意します。
(相続放棄申述書や被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本など)
③家庭裁判所に申し立てる
被相続人が最後に居住していた住所地を管轄している家庭裁判所に書類を提出します。
④照会書に回答し送付する
申述後、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が郵送されてくるため、記入して返送します。
⑤受理通知書を受け取る
家庭裁判所が相続放棄を認めると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
手続きに不備があると、相続放棄を認めてもらえない場合もありますので、専門家に依頼するのも一つの手です。
2.「結果」
K様は弊社の説明を受け、相続放棄の流れを把握されました。
その後、自身で相続放棄の手続きを行い、無事完了。
「相続放棄について詳しく教えてもらえたおかげで助かりました。」とK様は満足そうに話されていました。

