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【御殿場市版】
相続登記における様々なトラブルを解決できた事例

御殿場市において、「相続登記における様々なトラブルを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.御殿場市にお住まいのU様が、
「数次相続により、複雑化した相続権を整理できた事例」

1.御殿場市にお住まいのU様が、「数次相続により、複雑化した相続権を整理できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市萩原
種別
一戸建て
建物面積
118.54m²
土地面積
246.38m²
築年数
48年
成約価格
1,180万円
間取り
4LDK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は御殿場市にお住まいの50代、U様です。
数年前にお父様が亡くなり、御殿場市内のご実家をお兄様と二人で相続することになりました。
しかし、お互いに忙しく、名義変更(相続登記)の手続きを先延ばしにしていました。
そのような中で先日、お兄様が急逝。

U様はお兄様が亡くなったのをきっかけに、放置していた相続登記の手続きを進めることにしました。
「兄が亡くなったのなら、弟である自分が全て引き継ぐのが自然だ」と考え、単独名義でご実家の相続登記を進めようと、インターネットで手続きについて調べていたところ、「相続が完了していない状態で相続人の1人が亡くなると、その人の妻や子どもに相続権が移る」といった内容の記事を見つけました。

お兄様には、奥様と成人されている息子様(甥御様)がいます。
奥様とは何度か話したことはあるものの、甥御様とは法事の際に見かける程度で疎遠だったため、「どう話し合えばいいのか、手続きに協力してくれるのか」と大きな不安を感じていました。

解決したいトラブル・課題

課題
複雑化した権利関係を整理したい。

U様は売却を検討していたこともあり、ひとまず、ご実家の査定をしてもらおうと不動産会社に行くことに決め、併せて相続権についても相談してみることにしました。

不動産会社の探し方・選び方

U様は、御殿場市内の不動産会社をインターネットで調べ、その中で、サイト内に

  • 司法書士や弁護士との提携があり、法的な相談も可能
  • 不動産メディアで「御殿場市で相続時におすすめの不動産屋 1位」を獲得

上記2点の記載があり、信頼できると感じたアイマチに相談することにしました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様は「兄弟の財産は、残された兄弟で分ける」と思っていらっしゃいました。
そこで弊社は、「数次相続」について解説しました。

1.数次相続とは

数次相続とは、相続の手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生した状態を指します。

数次相続が発生すると以下の手間が発生します。

【数次相続の手間】

遺産分割協議の手間

遺産分割協議とは、遺産をどのように分け合うかを話し合うことです。
これには相続人全員の参加が必須となっており、面識のない相続人がいたり、連絡先を知らない相続人がいると協議を行うことが困難になります。

書類の膨大化

相続手続き(主に相続登記)は被相続人の戸籍などの書類に加えて、相続人全員の書類も必要です。
そのため、相続人が増えると書類の収集に手間がかかります。

以上のことから、相続登記は速やかに済ませることが重要です。

2.「結果」

U様は後日、お兄様の奥様に連絡を取り、事情を説明したうえで、改めて相続について話し合う機会を設けました。

U様・お兄様の奥様・甥御様の3名で遺産分割協議を行った結果、お兄様は多額の預金がり、奥様と甥御様は「預金だけで十分」とのことで、御殿場市内のご実家はU様が単独で相続する形で合意することができました。

その後、司法書士のサポートのもとで相続登記を進め、無事に名義変更を完了。
権利関係が整理されたことで、U様は安心してご実家の売却を行うことができました。

U様からは「自分一人ではどうしていいか分からず不安でしたが、専門家に相談したことでスムーズに解決できました」とお言葉をいただきました。

2.御殿場市にお住まいのK様が、
「住所不明の相続人がいたがプロのサポートで解決できた事例」

2.御殿場市にお住まいのK様が、「住所不明の相続人がいたがプロのサポートで解決できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市神山
種別
一戸建て
建物面積
126.38m²
土地面積
302.74m²
築年数
50年
査定価格
1,280万円
間取り
5DK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

御殿場市にお住まいの50代、K様です。
お父様が亡くなり、ご実家を弟様と相続することになりました。
K様は市内のマンションにお住まいで、ご実家に移り住む予定はなく、売却を検討しており、遺産分割協議を行って弟様の意見を聞こうと考えています。

しかし、弟様は20年以上前に家を出たきり音信不通となっていました。
K様は「どこにいるかも分からない相手とどうやって話し合えばいいのか」と、売却を半分諦めていらっしゃいました。

放置すれば空き家の老朽化が進み、近隣に迷惑をかけるという焦りもあり、不動産会社に一度相談してみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
連絡が取れない相続人がいるため、遺産分割協議が進まず、実家の売却ができない。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、ご実家のある御殿場市内の不動産会社に相談することにしました。
そこで、以前から看板広告を見て気になっていた「アイマチ」に電話で問い合わせしてみたところ、

  • 相続不動産の相談を積極的に受け付けていた
  • 無料相談が可能だった

上記2点が決め手となり、相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は「弟が見つからない限り、永久に売れない」と思い込んでいらっしゃいました。
そこで弊社は、相続人と連絡が取れない場合の対処法についてアドバイスしました。

1.連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

連絡が取れない場合は、まず「戸籍の附票」で現住所を特定する調査から始めます。

「戸籍の附票」とは、本籍地が作られてから、現在に至るまでの住所の移り変わりを記録した書類です。
その方の本籍地の役所で取得することができますが、取得するにはさまざまな手続きをしなければなりません。

ただし、司法書士や弁護士であれば、職務上請求を利用して取得することが可能です。

2.「結果」

K様は弊社提携の司法書士のサポートのもと、弟様の「戸籍の附票」を無事に取得でき、現在の住所を特定することに成功しました。

弊社が間に入り、「このまま放置すると管理責任や税金負担だけが残る」という現状を丁寧にお手紙で説明したところ、弟様も「自分もどうにかしたいと思っていた」と協力を快諾。
後日、弟様と会って遺産分割協議を行うことになりました。

K様は「自分一人では居場所を調べることすらできなかった。道が開けて本当に感謝しています」と安堵されていました。

また、K様は帰り際に「弟と話し合って売却することに決まったら、必ずこちらに相談します」とおっしゃってくださいました。

3.御殿場市にお住まいのE様が、
「相続登記の義務化による過料を『相続人申告登記』で回避できた事例」

3. 御殿場市にお住まいのE様が、「相続登記の義務化による過料を『相続人申告登記』で回避できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市川島田
種別
一戸建て
建物面積
104.72m²
土地面積
218.65m²
築年数
52年
査定価格
980万円
間取り
4DK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は御殿場市にお住まいの50代、E様です。
数年前にお父様が亡くなり、市内のご実家をお兄様と相続することになりました。

E様は将来の管理負担や固定資産税を考え、早期に売却したいと考えていました。
しかし、実家でお父様と同居していたお兄様が「住み慣れた家を離れたくない。売るなら自分はどこへ行けばいいのか」と猛反対。

話がまとまらないまま時間が過ぎ、相続登記の期限が迫ってきていました。
E様は「このまま兄と揉めて相続登記の期限を過ぎたら、自分も過料を払わされるのか」と、法的なペナルティへの不安があり、どこかに相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄との意見が合わず、期限内の名義変更(相続登記)が困難で、このままではペナルティ(過料)が発生しそう。

不動産会社の探し方・選び方

E様は、インターネットで「御殿場市 相続不動産」で検索したところ、1番に表示された「アイマチ」のサイトを見てみました。そこには、

  • 多数の相続不動産のお悩み解決事例
  • 不動産の相続マニュアルの記事

が掲載されており、相続不動産に知見がありそうだと感じ、「良いアドバイスがもらえるのではないか」と相談してみることにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様は「相続登記が完了しない限り、ペナルティ(過料)を免れることはできない」と思い込んでいらっしゃいました。

確かに、相続登記は2024年4月に義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを行わなければならず、もし、期限を過ぎればペナルティとして10万円以下の過料が発生することがあります。

そこで弊社は、協議がまとまらない場合の「応急処置」として新設された制度を提案しました。

1.相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)

相続人申告登記とは、遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合に、法務局に対して「自分が相続人の一人である」ことを申し出る制度です。

これを行うことで、相続が開始したこと及び自分が相続人であることを知った日から3年以内という相続登記の申請義務を果たしたものとみなされ、10万円以下の過料を回避できます。
また、手続きも比較的に簡単です。
他の相続人の同意や印鑑は不要で、E様一人の判断で、自身の義務を果たすことができます。

ただし、あくまで「暫定的な申告」のため、このままでは不動産の売却はできません。最終的な解決には正式な「相続登記」が必要です。なお、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う義務がありますのでご注意ください。

2.「結果」

E様は後日、ペナルティのプレッシャーから解放されるため、まずは単独で申告登記を行い、時間的猶予を確保しました。

その結果、時間的な猶予ができたことで、E様は冷静にお兄様と対話することができました。

E様は「実家の売却後の別の住居の確保」や「売却代金の一部を転居費用に充てるプラン」を提案したところ、お兄様にようやく納得していただけたそうです。

現在は、弊社で売却準備を進めています。
E様からは「『ペナルティが発生する』と焦って兄を責めてしまっていましたが、時間的猶予を作る方法を教えていただいたおかげで、冷静に話し合うことができました」と安堵されていました。

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