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【御殿場市版】
親の認知機能が低下していたけれど、実家を売却できた事例

御殿場市における「親の認知機能が低下していたけれど、実家を売却できた」までの流れを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.御殿場市にお住まいのH様が
「親が軽度の認知症と診断され、実家の売却を決断した事例」

1.御殿場市にお住まいのH様が「親が軽度の認知症と診断され、実家の売却を決断した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市新橋
種別
一戸建て
建物面積
118.80m²
土地面積
220.26m²
築年数
築41年
成約価格
2,000万円
間取り
4DK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

御殿場市にお住まいの50代のH様です。
お父様が軽度の認知症と診断され、今後物事の判断ができなくなる可能性があると医者から伝えられたことをきっかけに、相続について早めに動こうとご相談にいらっしゃいました。
お母様はすでに亡くなられており、ご家族はH様と弟様の2人です。

解決したいトラブル・課題

課題
父の認知症が進行する前に、実家の相続について方針を決めておきたい。
判断能力があるうちに手を打てることはないか相談したい。

不動産会社の探し方・選び方

H様は、判断が難しくなってからではなく「今のうちに」相談できる不動産会社を探しました。
インターネットで検索した際に、いくつかのホームページを比較した結果、

  • 相続専用サイトがあり、相続について詳しそうだった
  • 代表の方が優しそうだった

という2点が決め手となり、アイマチに相談くださいました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

親の認知症が進行してしまうと、売買契約の締結など、本人の判断能力が必要な法律行為ができなくなります
お父様がまだ判断能力をお持ちのうちに売却活動を開始することで、ご家族にとって最も負担の少ない形で実家を売却できます。

1.「意思確認ができるうちに」売買契約を締結する

親の認知症が進行し「意思能力がない」とみなされてしまうと、不動産の売買契約はもちろん、実家を売るための境界確定作業や、銀行口座からの預金の引き出しといった法律行為・契約行為が一切できなくなります。
そうなれば、施設入居費用の捻出のために家を売りたくても、家庭裁判所で成年後見人を選任するまでに数ヶ月の期間と多額の費用がかかってしまいます

そこで弊社では、お父様にまだ十分な判断能力があるうちに、ご実家の売却手続きを進めることをご提案しました。
お父様ご本人の売却の意思が明確に確認できれば、通常の不動産取引としてスムーズに進めることが可能です。

話し合いの結果、売却資金はお父様の今後の生活資金(老後資金)や、ご家族の将来の準備金として活用する方向でまとまりました。

2.「結果」

弊社にて売却活動を開始したところ、約3ヶ月で買い手が見つかり、2,000万円で成約となりました。
売買契約からお引き渡しまで、お父様の意思確認も滞りなくスムーズに行うことができました。

売却資金はお父様の老後資金やご家族の準備金として無事に確保でき、H様は「父が認知症で判断できなくなる前に相談しておいて本当によかった。スムーズに売却でき、将来の不安が解消された」と大変喜んでいらっしゃいました。

2.御殿場市にお住まいのR様が、
「親が認知症になってから、法定後見制度(成年後見制度)を活用して実家を売却した事例」

2.御殿場市にお住まいのR様が、「親が認知症になってから、法定後見制度(成年後見制度)を活用して実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市中畑
種別
一戸建て
建物面積
102.58m²
土地面積
198.72m²
築年数
築48年
成約価格
1,330万円
間取り
4DK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

御殿場市にお住まいの60代のR様です。
お母様が認知症を患い、施設への入居が決まりました。

お父様はすでに亡くなっており、R様も持ち家があるため、ご実家は空き家となります。
今後、施設の費用を継続的に支払っていくために、R様はご実家を売却したいと考えています。

しかし、お母様はまだ生存されているため、R様が勝手に売却することはできません。
今後どうすればよいか、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
母名義の不動産を売却したいが、どうすればよいか分からない。

不動産会社の探し方・選び方

R様は、認知症の親の不動産に関して相談できる不動産会社をインターネットで検索しました。
複数のサイトを見比べた中で、

  • 地域密着で、バスの広告でも見たことがあった会社だったので安心できた
  • 士業(司法書士・税理士など)と連携しており、法的な手続きも含めて相談できそうだった

という点を重視し、アイマチへの相談を決められました。

R様の「トラブル・課題」の解決方法

R様はご実家を売却したいものの、名義がお母様となっていました。
加えてお母様は認知症を患っているため、「どのような対応をとったらよいか分からない」と困っていらっしゃいました。

そこで弊社は、「認知症の方が名義人になっている不動産を売却する方法」について説明いたしました。

1.認知症の方が名義人になっている不動産を売却する方法

不動産の売却や賃貸などの法律行為は、所有者本人の判断能力が必要です。
子であっても親名義の不動産を勝手に売却することはできません。

ただし、法定後見制度(成年後見制度)を利用すれば、後見人として売却の法律行為を行うことができます。

2.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に代わって、家庭裁判所から選任された代理人(後見人)が、財産管理や医療契約などを行うことができる仕組みです。

3.「結果」

R様は弊社と連携する司法書士を通じて家庭裁判所への申立て手続きを行いました。
審理の結果、家庭裁判所により第三者である司法書士が後見人に選任されました。

R様自身がお母様の推定相続人であるため、遺産分割や売却において利益相反が生じることから、第三者の専門家が後見人となることで、お母様の利益を守りながら手続きを進められる体制が整いました。

その後、売却活動開始から、約7か月で買い手が見つかりました。

R様は「誠実に対応していただいたおかげで、複雑な手続きもスムーズに終わらせることができました」と大変喜んでいらっしゃいました。

3.御殿場市にお住まいのY様が、
「親が認知症で不動産の売却が難しくなったが、成年後見制度の活用で売却できた事例」

3. 御殿場市にお住まいのY様が、「親が認知症で不動産の売却が難しくなったが、成年後見制度の活用で売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地
御殿場市川島田
種別
一戸建て
建物面積
100.15m²
土地面積
176.60m²
築年数
築56年
成約価格
1,380万円
間取り
4DK
その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

御殿場市にお住まいの50代のY様です。
数年前にお母様が亡くなり、現在はご実家にお父様が1人で住んでいらっしゃいます。
しかし、お母様が亡くなった直後から物忘れが多くなり、病院を受診したところ認知症を患っていることが発覚。

当時は、日常生活に大きな支障はなく、会話もしっかりされていましたが、最近は認知症の進行が見られ、ひとり暮らしを続けていける状態ではなくなってきていました。

そのため、Y様はお父様を老人ホームに入所させることを検討しており、その費用を捻出するために実家を売却したいとお考えです。
しかし、実家はお父様の名義になっており、Y様だけでは手続きを進められない状況です。

そこでY様は不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
認知症の父名義の実家を、介護費用の捻出のために売却したい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は「認知症 不動産 売却」でインターネット検索を行い、複数の不動産会社のホームページを確認しました。その中で、

  • 実績や事例の記載がされており、経験や知識が豊富そうだった
  • 地域密着で御殿場市内の物件に詳しそうだった

という2点が決め手となり、アイマチにご連絡いただきました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様は、「認知症が進行するお父様名義のご実家を売却したい」とのことでした。
その場合、「成年後見制度」を活用すれば売却できる可能性があります。

しかし、「親が住んでいた家(居住用不動産)」を売る場合は、さらに裁判所の許可が必要になります。

1.成年後見人が「居住用不動産」を売却する流れ

認知症で判断能力のない方の不動産を売却するには、成年後見制度を利用します。
ただし、被後見人(お父様)が実際に住んでいた「居住用不動産」を売却する場合は、成年後見人であっても独断で売却することはできません
家庭裁判所の許可が別途必要になります。実務上の流れはおおむね以下の通りです。

  • 家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、後見人を選任してもらう
  • 後見人として、売却する不動産の査定・売却活動を行う
  • 買い手が見つかったら、「家庭裁判所の許可が下りること」を条件とした売買契約(停止条件付売買契約)を締結し、「居住用不動産の処分許可」を申請する
  • 無事に許可が下りた後、残代金の決済およびお引渡しを行う

家庭裁判所への許可申請から許可が下りるまでには、通常1〜2ヶ月程度かかります。

買い手との交渉の際にはこの期間を見越したスケジュール設定や、条件付き契約への理解を得ることが大切です。

2.「結果」

Y様は弊社と連携する司法書士のサポートのもと、まず家庭裁判所へ成年後見の申立てを行い、無事に後見人が選任されました。

その後、さらに居住用不動産の処分許可を申請し、無事に許可が下りたことで、正式に売却できることになりました。
売却活動を開始してから、約4か月で買い手が見つかり、売却で得た資金は、お父様の老人ホーム入居費用として充てることができました。

Y様は「複雑で難しい手続きだと思っていましたが、丁寧にサポートしてもらえたおかげで安心して進めることができました」と安堵されたご様子でした。

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